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生活保護法施行令昭和二十五年政令第百四十八号

第5条(医療に関する審査機関)

法第五十三条第三項(法第五十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する医療に関する審査機関で政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会とする。

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なし