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生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号

第55の8条(被保護者健康管理支援事業)

保護の実施機関は、被保護者に対する必要な情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業(以下「被保護者健康管理支援事業」という。)を実施するものとする。 2 保護の実施機関は、被保護者健康管理支援事業の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長その他厚生労働省令で定める者に対し、被保護者に対する健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する情報その他厚生労働省令で定める必要な情報の提供を求めることができる。 3 前条第二項及び第三項の規定は、被保護者健康管理支援事業を行う場合について準用する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 生活保護法 第27の3条 (調整会議) 準用 生活保護法 第85の2条 引用 生活保護法 第27の2条 (相談及び助言) 引用 生活保護法 第70条 (市町村の支弁) 引用 生活保護法 第71条 (都道府県の支弁) 引用 生活保護法施行令 第10条 (負担金及び補助金算出の基礎) 引用 生活保護法施行規則 第18の13条 (被保護者健康管理支援事業の実施に必要な情報等) 引用 生活保護法施行規則 第22の6条 (法第八十条の四第一項の厚生労働省令で定める事務) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第24の2条 (法第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるもの等) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第15条 引用 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令 第1条 引用 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令 第2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令 本則