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生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号

第77条(費用等の徴収)

被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 2 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第21条 (費用の徴収) 引用 生活保護法 第28条 (報告、調査及び検診) 引用 生活保護法 第29条 (資料の提供等) 引用 生活保護法施行令 第10条 (負担金及び補助金算出の基礎) 引用 生活保護法施行規則 第2条 (扶養義務者に対する通知) 引用 生活保護法施行規則 第3条 (報告の求め) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第15条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第48条 引用 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令 第1条 引用 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令 第2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第44条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第127条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第163条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令 本則