火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号 第37条(不良火薬類の措置) 火薬類の所有者は、前条の安定度試験の結果経済産業省令で定める技術上の基準に適合しない火薬類があつたときは、その火薬類を廃棄しなければならない。