火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号
第62条(安定度試験の合格基準)
法第三十七条の安定度試験の結果適合する技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 遊離酸試験において、日本産業規格K四八一〇に規定する遊離酸試験時間が硝酸エステル又はこれを含有する火薬にあっては六時間以上、硝酸エステルを含有する爆薬にあっては四時間以上であるもの 二 耐熱試験において、次のいずれかに該当するもの イ 日本産業規格K四八一〇に規定するアーベル試験の耐熱試験時間が八分以上であること。 ロ 日本産業規格K四八一〇に規定する検知管試験の耐熱試験時間八分間の一酸化窒素濃度が百十体積百万分率未満であること。 ハ 日本産業規格K四八一〇に規定するベルクマン・ユンク試験の窒素酸化物の発生量が試料一グラムにつき二・五ミリリットル未満であること。 ニ 日本産業規格K四八一〇に規定するメチルバイオレット紙試験にあっては、次のいずれかに該当すること。 (1) 摂氏百三十四・五度における耐熱試験時間が三十分を超えること。 (2) 摂氏百二十度における耐熱試験時間が三十五分を超えること。