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火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号

第45の18条(帳簿)

指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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なし