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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第81の12条(帳簿)

法第四十五条の十八第一項の経済産業省令で定める事項は、合格者の氏名、生年月日及び受験番号とする。 2 法第四十五条の十八第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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なし