植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号 第10の16条(帳簿の記載等) 登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。