HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号

第31の14条(登録検査機関の帳簿の記載等)

法第十条の十六に規定する帳簿は、検査業務を行う登録検査機関ごとに作成し、検査業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から四年間保存しなければならない。 2 法第十条の十六の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 検査を申請した者の氏名又は名称及び住所 二 検査の申請を受けた年月日 三 検査を行つた年月日 四 検査を行つた場所 五 検査の項目 六 検査を行つた品目及びその数量 七 検査を行つた品目の生産地又は原産国 八 検査を行つた検査員の氏名 九 検査の結果 十 その他必要な事項