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質屋営業法
昭和二十五年法律第百五十八号
第6条
(名義貸の禁止)
質屋は、自己の名義をもつて、他人に質屋営業を営ませてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
質屋営業法
第30条
(罰則)
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