質屋営業法昭和二十五年法律第百五十八号 第30条(罰則) 第五条若しくは第六条の規定に違反し、又は第二十五条の規定による処分に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。