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質屋営業法昭和二十五年法律第百五十八号

第25条(許可の取消し又は停止)

公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、質屋の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて質屋営業の停止を命ずることができる。 一 質屋が他の法令に違反して、拘禁刑以上の刑に処せられたとき、又は罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なとき。 二 質屋が第三条第一項第三号、第四号、第六号若しくは第九号に該当したとき、又は質屋が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに同項第一号若しくは第三号から第七号までのいずれかに該当した者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。 三 未成年者である質屋の法定代理人が第三条第一項第一号、第三号、第四号若しくは第七号に該当し、若しくは該当するに至つたとき若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なとき又は未成年者である質屋の法定代理人が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに同項第一号若しくは第三号から第七号までのいずれかに該当した者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。 四 質屋、その代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 ただし、質屋の代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合においては、質屋(質屋が未成年者である場合においては、その法定代理人)がその代理人又は使用人その他の従業者のした当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合においては、この限りでない。 2 二以上の営業所を有する質屋が、一の営業所につき、前項の規定により質屋の許可を取り消され、又は質屋営業の停止を命じられた場合においては、他の営業所についても、その所在地を管轄する公安委員会は、情状により、その質屋の許可を取り消し、又はその質屋営業の停止を命ずることができる。 この場合においては、前者の所在地が当該公安委員会の管轄に属すると否とを問わない。