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質屋営業法
昭和二十五年法律第百五十八号
第11条
(営業の制限)
質屋は、その営業所又は質置主の住所若しくは居所以外の場所において物品を質に取つてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
質屋営業法
第31条
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