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質屋営業法
昭和二十五年法律第百五十八号
第31条
第十一条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
質屋営業法
第11条
(営業の制限)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
質屋営業法
第35条
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