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日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号

第44条(登録の基準)

農林水産大臣は、前条第一項の規定による申請をした者の試験所(試験等を行う場所をいう。以下同じ。)が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準であって試験等の方法の区分ごとに農林水産大臣が定めるものに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。 2 登録は、次に掲げる事項を登録試験業者登録台帳に記載して行う。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録を受けた試験業者(以下「登録試験業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録試験業者の試験所の名称及び所在地 四 登録試験業者が行う試験等の方法の区分 3 農林水産大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

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なし