日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号 第49条(適合命令) 農林水産大臣は、登録試験業者の試験所が第四十四条第一項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、その登録試験業者に対し、当該基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。