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船主相互保険組合法
昭和二十五年法律第百七十七号
第3条
(出資の最低限度)
組合員の組合に対する出資の総額は、二百万円以上でなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船主相互保険組合法
第45条
(解散)
引用
船主相互保険組合法施行規則
第55条
(組合員の数を法定の数以上にして解散しない場合等の認可申請等)
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