船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号
第55条(組合員の数を法定の数以上にして解散しない場合等の認可申請等)
法第四十五条第一項ただし書に規定する認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。 一 財産目録及び貸借対照表 二 出資の総額を法第三条に定める額又は組合員の数若しくは保険の目的たる船舶の数を法第十二条第二項に定める数以上にする計画書 三 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 法第四十五条第一項第六号に該当するに至つた時から三月以内に、出資の額又は組合員の数若しくは保険の目的たる船舶の数(以下「出資の額等」という。)が、法第三条又は第十二条第二項に定める額又は数(以下「最低出資額等」という。)以上の適正な規模となることが確実であると認められること。 二 出資の額等が最低出資額等を下回ることとなつた事由がやむを得ないものであること。 三 出資の額等が最低出資額等以上になつた後の組合の収支の見込みが良好であると認められること。 四 組合を存続することが組合員及び一般の債権者の利益を保護するために必要かつ有益と認められること。