船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号 第36条(役員の兼職及び兼業の禁止) 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。 2 組合の常務に従事する理事は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の組合その他の法人の常務に従事してはならない。 3 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の健全な経営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。