船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号
第22条(常務に従事する理事の兼職の認可申請等)
船主相互保険組合の常務に従事する理事は、法第三十六条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該船主相互保険組合を経由して金融庁長官に提出しなければならない。 ただし、常務に従事しようとする他の組合その他の法人が保険会社若しくは外国保険会社等又は船主相互保険組合の場合にあつては、第四号の書類を添付することを要しない。 一 履歴書 二 船主相互保険組合及び当該他の組合その他の法人における常務の処理方法を記載した書面 三 船主相互保険組合と当該他の組合その他の法人との取引その他の関係を記載した書面 四 当該他の組合その他の法人の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、事業報告書、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)又は剰余金の処分若しくは損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況を明らかにする書面 五 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 船主相互保険組合の常務に従事する理事が他の組合その他の法人の常務に従事することにより当該船主相互保険組合の健全かつ適正な運営に支障を及ぼすおそれがないこと。 二 常務に従事しようとする他の組合その他の法人の事業内容が、船主相互保険組合の業務と密接な関係を有するものであること。
3 第一項の規定による認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法により行うことができる。