船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号 第37条(理事の自己契約等) 組合が理事と契約するときは、他の理事の過半数の承認を受けなければならない。 この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、適用しない。 2 組合と理事との訴訟については、総会の定める者が組合を代表する。