船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号
第40条(会社法の準用)
会社法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)並びに同法第二編第四章第十二節(第四百三十条の二第四項及び第五項を除く。)(補償契約及び役員等のために締結される保険契約)の規定は役員について、同法第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)の規定は理事について、同法第三百八十九条第二項から第五項まで(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定は監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項各号及び第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二各号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項各号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は役員の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項を除く。)中「株主等」とあるのは「組合員」と、これらの規定(同法第八百四十八条、第八百四十九条第三項、第八百四十九条の二及び第八百五十三条第一項を除く。)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「組合員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第一項中「取締役」とあるのは「役員(船主相互保険組合法第三十五条第一項に規定する役員をいう。)」と、同項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「取締役」とあるのは「役員(同法第三十五条第一項に規定する役員をいう。)」と、同法第三百八十九条第二項中「前項の規定による定款の定めがある株式会社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同条第四項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び参事」と、同項第二号中「電磁的記録を」とあるのは「電磁的記録(船主相互保険組合法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)を」と、同条第五項中「子会社に」とあるのは「子会社(同法第三十一条第五号に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)に」と、同法第四百三十条の二第一項(補償契約)中「役員等に」とあるのは「役員(同法第三十五条第一項に規定する役員をいう。以下同じ。)に」と、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「総会(同法第十三条第三項第十号に規定する総会をいう。次条第一項において同じ。)」と、同項各号及び同条第二項第二号中「役員等」とあるのは「役員」と、同号中「第四百二十三条第一項」とあるのは「同法第三十八条の二第一項」と、同項第三号及び同条第三項中「役員等」とあるのは「役員」と、同条第六項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四百二十三条第三項並びに第四百二十八条第一項」とあるのは「船主相互保険組合法第三十七条第一項前段並びに第三十八条の二第二項及び第八項」と、「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、同法第四百三十条の三第一項(役員等のために締結される保険契約)中「役員等」とあるのは「役員」と、「役員等賠償責任保険契約」とあるのは「役員賠償責任保険契約」と、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「総会」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項」とあるのは「船主相互保険組合法第三十七条第一項前段及び第三十八条の二第二項」と、「役員等」とあるのは「役員」と、「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、同条第三項ただし書中「役員等賠償責任保険契約」とあるのは「役員賠償責任保険契約」と、同法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第五項ただし書中「同項ただし書」とあるのは「第一項ただし書」と、同法第八百四十七条の四第一項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項又は前条第七項若しくは第九項」とあるのは「又は第五項」と、同条第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員」と、「当該株主等」とあるのは「当該組合員」と、同法第八百四十八条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第八百四十九条の二(和解)中「株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「船主相互保険組合法第三十八条の二第三項」と、同法第八百五十三条第一項(再審の訴え)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)」と、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴え」とあるのは「組合員又は組合は、役員の責任を追及する訴え」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。