船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号
第55条(公告)
組合は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 一 官報に掲載する方法 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)
2 組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
3 会社法第九百四十条第一項(第一号を除く。)及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)並びに第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定は、組合が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(船主相互保険組合法第五十五条第一項第三号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十条第一項第二号中「第四百四十条第一項」とあるのは「船主相互保険組合法第四十四条の五第五項」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「船主相互保険組合法」と、「第四百四十条第一項」とあるのは「船主相互保険組合法第四十四条の五第五項」と、同法第九百四十六条第三項中「調査委託者」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。