船主相互保険組合法施行令昭和二十五年政令第二百七十七号
第15条(組合が電子公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第五十五条第三項の規定において組合が電子公告により法の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条第三項及び第四項、第九百五十一条第二項並びに第九百五十五条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十条第三項第一号 会社が 組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が 会社に 組合に 第九百四十条第三項第三号及び第九百四十一条 会社 組合 第九百四十六条第三項 商号 名称 第九百四十六条第四項、第九百五十一条第二項及び第九百五十五条第二項 調査委託者 組合