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船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

第25条(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)

法第四十条及び第四十八条第二項において読み替えて準用する会社法第三百八十九条第三項(定款の定めによる監査範囲の限定)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 計算書類及びその附属明細書 二 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし