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船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号

第38条(定款等書類の備置義務)

理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員名簿には、各組合員について、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 加入の年月日 三 出資口数及び出資金額 3 第三十三条の二第四項の規定は、第一項の定款又は組合員名簿について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。