船主相互保険組合法施行令昭和二十五年政令第二百七十七号 第6条(定款又は組合員名簿について準用する法の規定の読替え) 法第三十八条第三項の規定において定款又は組合員名簿について法第三十三条の二第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十三条の二第四項各号 第一項 第三十八条第一項