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船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号

第44の8条(準用規定)

保険業法第百十三条(事業費等の償却)(相互会社に係る部分に限る。)、第百十六条第一項及び第三項(責任準備金)並びに第百十七条(支払備金)の規定は、組合の計算について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。