船主相互保険組合法施行令昭和二十五年政令第二百七十七号 第8条(組合の計算について準用する保険業法の規定の読替え) 法第四十四条の八の規定において組合の計算について保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える保険業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十六条第三項 前二項 第一項