船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号
第45の3条(合併の認可)
組合は、合併の決議をしたときは、内閣総理大臣に合併の認可を申請してその認可を受けなければならない。
2 第十六条第二項(第四号を除く。)の規定は、前項の認可の申請について準用する。 この場合において、同条第二項中「発起人」とあるのは「組合」と、同項第七号中「創立総会」とあるのは「合併を決議した総会」と読み替えるものとする。
3 第十七条第一項及び第四項の規定は、第一項の認可について準用する。 この場合において、同条第一項第三号中「発起人」とあるのは、「設立委員」と読み替えるものとする。
4 組合の合併は、第一項の認可によつて効力を生ずる。