船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号 第58条(合併の認可申請) 法第四十五条の三第一項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併の当事者たる組合は、連名で申請書を提出しなければならない。