船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号
第52条(事業停止及び強制管理命令)
内閣総理大臣は、組合の業務若しくは財産の状況によりその健全な経営を確保することが困難であると認めるとき又は組合の業務若しくは財産の状況が著しく不良で組合員及び組合の一般債権者を保護するためその事業を継続させることが著しく不適当と認めるときは、政令で定めるところにより、事業の停止を命じ、又は業務及び財産の管理の命令をすることができる。
2 保険業法第二編第十章第二節第二款(第二百四十六条から第二百四十七条の五まで及び第二百四十九条から第二百四十九条の三までを除く。)(業務及び財産の管理)の規定は、前項の業務及び財産の管理の命令があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。