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船主相互保険組合法施行令昭和二十五年政令第二百七十七号

第12条(業務及び財産の管理の命令があつた場合について準用する保険業法の規定の読替え)

法第五十二条第二項の規定において業務及び財産の管理の命令があつた場合について保険業法第二百四十二条第一項及び第二百四十四条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える保険業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百四十二条第一項 前条第一項 船主相互保険組合法第五十二条第一項 会社法第八百二十八条第一項及び第二項(会社の組織に関する行為の無効の訴え)(第三十条の十五、第五十七条第六項、第六十条の二第五項及び第百七十一条において準用する場合を含む。)並びに第八百三十一条第一項(株主総会等の決議の取消しの訴え)(第四十一条第二項及び第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに第八十四条の二第二項及び第九十六条の十六第二項 同法第十五条第七項及び第三十四条において準用する会社法第八百三十一条第一項(株主総会等の決議の取消しの訴え) 取締役及び執行役 理事又は清算人 第二百四十四条第一項 本店又は主たる事務所 主たる事務所