船主相互保険組合法施行令昭和二十五年政令第二百七十七号
第7条(参事について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十九条第二項の規定において参事について会社法第十二条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二条第一項第三号 会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。) 組合又は商人 第十二条第一項第四号 会社の取締役、執行役又は 組合の理事若しくは業務を執行する者又は他の会社の取締役、執行役若しくは