HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家畜改良増殖法昭和二十五年法律第二百九号

第3の5条(家畜改良増殖目標等と家畜の改良増殖のための措置)

農林水産大臣又は都道府県知事は、次条第三項の家畜の血統、能力及び体型による等級に係る基準又は第二十七条の規格を定め、その他次章から第四章までの規定を実施するに当たつては、それぞれ、家畜改良増殖目標又は家畜改良増殖計画に即し、その達成に資することとなるように努めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし