家畜改良増殖法昭和二十五年法律第二百九号 第24条(家畜人工授精所の開設の許可) 家畜人工授精所を開設しようとする者(次条において「申請者」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所については、この限りでない。