HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号

第33条(許可証の交付)

都道府県知事は、法第二十四条の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した家畜人工授精所の開設の許可証(以下「許可証」という。)を交付しなければならない。 一 家畜人工授精所の管理番号 二 開設の許可の年月日 三 家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称 四 家畜人工授精所の名称及び所在地 五 家畜の種類及びその業務の別

この条文を準用・引用する条文 0

なし