家畜改良増殖法昭和二十五年法律第二百九号 第28条(家畜人工授精所の管理) 家畜人工授精所の開設者は、自ら獣医師又は家畜人工授精師(家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。)を行う家畜人工授精所にあつては、獣医師。以下この条において同じ。)であつてその家畜人工授精所を管理する場合のほか、その家畜人工授精所を管理させるために、獣医師又は家畜人工授精師を置かなければならない。