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家畜改良増殖法昭和二十五年法律第二百九号

第13条(家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の検査等)

獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精用精液を採取したときは、速やかに、農林水産省令で定める方法により、これを検査しなければならない。 2 獣医師は、家畜体内受精卵を採取したときは、速やかに、農林水産省令で定める方法により、これを検査しなければならない。 3 獣医師又は家畜人工授精師(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、獣医師。次項及び第十四条第二項第一号ニにおいて同じ。)は、家畜卵巣を採取したときは、農林水産省令で定める方法により、その家畜卵巣から家畜未受精卵を採取し、及び処理し、家畜体外授精を行つた後、これにより生じた家畜体外受精卵を検査しなければならない。 4 獣医師又は家畜人工授精師は、前三項の検査の後速やかに、農林水産省令で定める方法により、家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵を容器に収めた上これに封を施し、かつ、家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受精卵証明書を添付しなければならない。 ただし、検査の後その場所において雌の家畜に家畜人工授精用精液を注入し、若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に家畜体内受精卵若しくは家畜体外受精卵を移植する場合は、この限りでない。 5 家畜体内受精卵を採取した獣医師は、第二項及び前項の規定にかかわらず、その指示の下に、第二項の検査並びに前項の容器への収容及び封その他当該家畜体内受精卵の処理を他の獣医師又は家畜人工授精師に行わせることができる。 この場合には、当該家畜人工授精師は、第十一条の二第一項の規定にかかわらず、当該家畜体内受精卵の処理を行うことができる。 6 家畜卵巣を採取した獣医師又は家畜人工授精師(雌の家畜から家畜卵巣を採取した場合にあつては、獣医師)は、第三項及び第四項の規定にかかわらず、その指示の下に、第三項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査並びに第四項の容器への収容及び封その他当該家畜体外受精卵の処理(第二十八条において「家畜体外授精業務」と総称する。)を他の獣医師又は家畜人工授精師に行わせることができる。 7 獣医師又は家畜人工授精師は、第一項の検査の結果農林水産省令で定める異常を発見したときは、速やかに種畜検査委員又は地方種畜検査委員(地方種畜検査委員を置いていない都道府県にあつては、都道府県知事)にその旨を届け出なければならない。 8 第四項ただし書の場合には、当該獣医師又は当該家畜人工授精師(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、当該獣医師)は、当該家畜人工授精用精液の注入を受けた雌の家畜の飼養者若しくはこれを用いて家畜体外授精を行つた獣医師若しくは家畜人工授精師から精液採取に関する証明書の交付を要求されたとき、又は当該家畜体内受精卵若しくは当該家畜体外受精卵の移植を受けた雌の家畜の飼養者から体内受精卵採取に関する証明書若しくは体外受精卵生産に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。