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家畜改良増殖法昭和二十五年法律第二百九号

第38条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第四条第一項、第五条、第九条の二、第九条の三、第十一条から第十二条まで、第十三条第四項又は第十四条の規定に違反したとき。 二 虚偽又は不正の事実に基づいて、第十六条第一項の規定による免許を受けたとき。 三 第三十二条の九第一項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで家畜登録事業を行つたとき。 四 第三十二条の九第三項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで登録規程を変更したとき。 五 第三十五条の四の規定による命令に違反したとき。

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なし