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家畜改良増殖法昭和二十五年法律第二百九号

第11の2条

獣医師でない者は、雌の家畜から家畜体内受精卵を採取し、又はこれを処理してはならない。 ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜から家畜体内受精卵を採取し、又はこれを処理する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 2 獣医師でない者は、雌の家畜から家畜卵巣を採取してはならない。 ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 3 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、雌の家畜のとたいから家畜卵巣を採取してはならない。 ただし、学術研究のためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 4 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜未受精卵(家畜体外受精卵移植の用に供する未受精卵をいう。以下同じ。)を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵(家畜体外受精卵移植の用に供する受精卵をいう。以下同じ。)を処理してはならない。 ただし、学術研究のためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 5 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜受精卵(家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵をいう。以下同じ。)を雌の家畜に移植してはならない。 ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜に移植する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

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