家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号 第20条(家畜人工授精用精液証明書等の様式) 法第十三条第四項の家畜人工授精用精液証明書、同項の家畜体内受精卵証明書、同項の家畜体外受精卵証明書、同条第八項の精液採取に関する証明書、同項の体内受精卵採取に関する証明書、同項の体外受精卵生産に関する証明書及び法第十五条の家畜人工授精簿は、それぞれ別記様式第七号、様式第八号、様式第九号、様式第十号、様式第十一号、様式第十二号及び様式第十三号によるものとする。