家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号 第17条(精液の異常等) 法第十三条第七項の農林水産省令で定める異常は、次に掲げるものとする。 一 精液中に血液、尿又は膿を混ずること。 二 精液中に精子を欠除すること。 三 精液中の精子の活力が乏しく、生存率が低く、又は奇型率が高いために受胎に支障があると認められること。