HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号

第16の2条(家畜体内受精卵の検査方法)

法第十三条第二項の検査は、次に掲げる方法による。 一 家畜体内受精卵の検査は、当該家畜体内受精卵を適切に洗浄した後に行うこと。 二 イに掲げる事項については肉眼検査、ロに掲げる事項については顕微鏡検査の方法によること。 イ 浮遊液の色等の性状 ロ 家畜体内受精卵の形態及び浮遊液中のじよ状物又はきよう雑物の有無