家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号 第17の10条(輸入受精卵に係る検査方法等) 法第十四条第二項第一号ハの農林水産省令で定める方法は、検査については第十六条の二の方法、容器への収容については第十六条の四の方法とする。