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家畜改良増殖法昭和二十五年法律第二百九号

第35の3条(センターに対する命令)

農林水産大臣は、第四条第一項の検査及び前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 1