HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家畜改良増殖法昭和二十五年法律第二百九号

第41条

第三十五条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし