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家畜改良増殖法
昭和二十五年法律第二百九号
第41条
第三十五条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
家畜改良増殖法
第35の3条
(センターに対する命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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