HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第13条(私企業への不干与等)

港務局は、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。 2 港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。

この条文が引く先 0

なし