HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
港湾法
昭和二十五年法律第二百十八号
第34条
(業務)
港湾管理者としての地方公共団体の業務に関しては、第十二条及び第十三条の規定を準用する。
この条文が引く先
2
準用
港湾法
第12条
(業務)
準用
港湾法
第13条
(私企業への不干与等)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
港湾法
第47条
(不平等取扱の禁止)
準用
港湾法
第48の3条
(入出港書類の統一)
検索