港湾法昭和二十五年法律第二百十八号
第48の3条(入出港書類の統一)
第十二条第二項(第三十四条において準用する場合を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)の規定に基づく条例その他の条例又は第十二条の二の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第十二条第一項第五号の二に規定する入港届又は出港届その他の港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)であつて国土交通省令で定めるものの様式(次条第四項の規定により電子情報処理組織を使用してする申請等に係るものを除く。)は、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
2 国土交通大臣は、前項に掲げるもののほか、港湾管理者が受理する船舶の入出港に関する書類の様式の統一を図るため、港湾管理者に対し必要な勧告をすることができる。